税制改正法の可決と消費税
今日で3月も終わりですね。
金曜日に参議院で税制改正の法律が可決され、先日書かせて頂いた税制改正大綱のままで可決された様です。
税制改正について、税率のアップなどの部分については平成27年より適用される事とされています。
明日から適用があるのは…孫への教育資金の贈与税の非課税及び従業員の給与をアップした時に法人税の減税です。
もう一つ税金のネタを…
国税庁のメルマガによると…消費税の国税及び地方税の配分が発表されました。現在5%で国税4%、地方税1%となっています。
これが来年4月より消費税が8%となる予定です。内訳は国税6.3%、
また、さらに再来年10月より消費税が10%まで上がる予定です。その内訳は国税7.8%、地方税
ただ、ここで注意しなければならないのが、経済情勢をみて消費税については増税するということです。
このままアベノミクスにより経済が上向くとしたならば、恐らく上がる事が予想されます。
それによって経済が後退しない事を願うばかりです。また、今回の消費税増税により中小企業が大企業に対して価格転嫁出来ない場合が懸念されています(大企業の圧力により)。しかし、これも公正取引委員会がこういった大企業の名前は公表出来る様に法整備がなされています。
実際作用するかどうか分かりませんが、力の弱い中小企業には良いかもしれませんね。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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