事業承継税制
消費税についまだ書かなければならない事有りますが、facebookページに書いていますので、また参考にして下さい。
後日詳しくブログでも書きたいと思います。
先日書いたブログに加え、今日から事業承継税制が変わりました(1.のみ平成25年4月~2.から6.については平成27年1月~)。
ポイントは以下の通りになります(中小企業庁のチラシより抜粋)。
1.事前確認の廃止
この制度の適用要件として経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要が有りましたが、その「事前確認」が不要になりました。
2.親族外承継の対象化
後継者が親族から親族以外の人でも承継する事により適用可能になりました。
3.雇用8割維持要件の緩和
5年間毎年雇用8割以上を維持から5年間平均雇用8割以上を維持に変更されました。
4.納税猶予打ち切りリスクの緩和
納税猶予打ち切りの際、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要だったのが、利子税率を引き下げ、承継5年超で5年間利子税が免除へ変更されました。
また、納税免除について、相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は倒産に限られてましたが、事業再生の場合についても納税猶予額を再計算して、一部免除される事になりました。
5.役員退任要件の緩和
現経営者は、贈与時に役員を退任する必要が有りましたが、役員を退任する必要はなく代表についてのみ退任の要件になりました。
6.債務控除方式の変更
猶予税額の計算上、個人債務・葬式費用を株式から控除されていたのが、株式以外からも控除する事が可能になりました。
つまり、納税猶予額を増やす事が出来ます。納税猶予をフル活用出来ます。
以上です。
今日から適用が有るのは1.のみですので注意して下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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