取引相場の無い株式の評価会社におけるオプションの扱い

最近、何かネタが無いかなって思って色々サイトを回っていたら、面白そうなネタを国税不服審判所のホームページの裁決事例で見つけたので、1時間ぐらいかけて読んでいました。

凄く専門的な話になるので、なるべく分かり易く書きますが、どうしても専門的な話が嫌いと言う方は本日のブログ読まない様にして下さい(笑)。

相続税の評価の話です。相続税を納める為、財産を評価しなければなりません。その評価方法はそれぞれの資産により様々な方法が有りますが、今回取り上げるのは一般的に出回っていない株式の評価の話です。

一般的に出回っていない…つまり上場で無い株式の事です。

また、この株式は会社の規模によって評価方法が変わります。

それまで書いてると非常に長いブログになるので、その辺は割愛させていただきまして…

その評価方法の内「純資産価額方式」と言うのが有ります(価格と価額については、気になる方はググって下さい。確か「入り」か「出」かの金額の違いだったと思いますが、その辺を書くとまた長くなりますので…)。

今回の話は…

この純資産価額方式の計算上、期限未到来のデリバティブ取引が資産・負債に含まれるか?

と言う話です。

結論から言いますね。

含まれません。

この事例の場合(為替のオプション取引だったのですが)、権利行使については期限が到来しないと「確実」では無いのです。特にこの事例で問題となったのは債務の部分です。オプション取引で期限が到来していないものの、期限が到来すると損失が確実に見込まれている(為替レートがかなり円高であったため)ケースだったのです。

相続税法第14条1項によると債務は確実に発生しているもので無いと入りません。この確実とは何かと言うのが争われた事例になります。

今回なぜこの事例を取り上げようかと言いますと…

国税不服審判所が初めて「評価会社が保有する期限未到来のデリバティブ取引に係る債権・債務の性質を明らかにした上で、同社の1株当たりの純資産の計算上、当該債権・債務を考慮することはできない」と判断したらしいのです。

ここでオプションのみならず本体の金利の支払いについても期限到来が計上の条件とする事なども合わせて判断されています。

そんな少し細かい話でした。

ではでは。良い週末を。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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