社会保険診療報酬の所得計算の特例の改正
今日は非常に暖かくとてもマラソン日和ですね。当然管理人も走ってきました。
税制改正を改めて確認しましたら、適用される個人事業者(医師・歯科医)や医療法人等は少ないかもしれませんが、一部の個人事業者(医師・歯科医)や医療法人等が適用されますので、再度掲載しておきます。
個人事業者(医師・歯科医師)や医療法人等が支払いを受ける社会保険診療報酬の金額が年間(法人については各事業年度)が5,000万円以下の場合、社会保険診療報酬に対する経費は実際の経費では無く57%~72%の概算経費が認められています。
当然これらの事業者は、この社会保険診療報酬だけで無く売上としては自由診療報酬も有ります。
今回の改正はここに上限が設けられました。
社会保険診療、自由診療報酬等全て合わせた収入金額が7,000万円を超えた場合、この規定(社会保険診療報酬の所得計算の特例)は適用されなくなりました。
では、この改正はいつからなの?
今でしょ!!
と言う訳では無く(すいません。ついつい使ってしまいました(笑))、個人事業者については平成26年分以後の所得税について適用ですので、実際の所得税の申告書で出てくるのは、次の次の確定申告(平成27年3月期)からですね。
法人については…ここが注意なんです!!
平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
つまり今月から開始している事業年度で有れば、適用されています。
その他金融税制の改正で
〇 割引債の課税方法が償還差益18%源泉徴収から平成28年1月1日以後に行う割引債の償還及び譲渡による所得は15%の申告分離課税の対象となる
〇 非課税口座の創設
〇 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例の中に特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が含まれる様になる
など気になる改正も有ったのですが、金融税制は金融税制でまた書く機会を見つけて書きたいと思います。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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