所得税及び復興特別所得税の準確定申告書様式
今日は一日雨でしたね。
月曜日から神戸マラソンのエントリーが開始しています。
私も今回は応募させていただきました。神戸には大学時代に通っていたので知り合いも多く当選が非常に楽しみです。
今年から所得税に所得税額の2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。源泉所得税にもかかっているので、利子の計算が非常にややこしくなっています。
また、法人税の計算上復興特別所得税は復興法人税から差し引く事になるので、少し複雑になっています。
分からない方は、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
今回のブログはその内容では無く、先日国税庁のホームページで所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の様式が掲載されました。
確か所得税法上では、様式自体決まっていないので掲載されている様式通りでは無く、Excel等で作った紙でも申告出来ます。
ただ、所得税法第120条1項の1から11に掲げる金額の記載は必ず必要となります。
今回の様式が発表されたのは所得税法第124条から第127条までの様式ですが、上記の所得税法第120条の確定申告、つまり通常の確定申告を基に作っていくことになります。
まぁ…一度国税庁のホームページに行って見て下さい。昨年までの確定申告書しかまだ無いので、それに大幅な修正を加える事で準確定申告を仕上げています。
税金の計算が特に複雑になっていますが、手引きも同様にホームページにアップされています。一度それをお読みになって分からなかった方は顧問税理士又はお近くの税務署にご相談下さい。
当事務所でも勿論所得税及び復興特別所得税について相談を承っていますので、いつでもご相談下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税の申告・税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。
また、若手の独立・起業・開業や相続の事についても当事務所まで。