復興特別法人税
平成24年4月1日以後事業を開始した年度の会社については、この復興特別法人税が適用されています。
同時に中小法人については、法人税も
年800万円の部分までは15%
年800万円超の部分については25.5%
と税率も下がっています。
また中小法人以外の法人についても25.5%と税率が下がっています。
解散や事業年度の変更をしない限り今年の3月末決算の会社から上記が適用されます。
法人税に復興特別法人税10%をプラスする形で申告する形になるので実質的な今の税率は中小法人については、
年800万円までは16.5%
年800万円超については28.05%
となっています。
また中小法人以外の法人についても28.05%となります。
復興特別法人税は3年間適用されます。
復興特別法人税は法人税とは別の別表により計算される事になります。ここで問題になるのが、復興特別所得税との関係です。
銀行の利息にはある一定の金額の利息を超えると源泉所得税だけで無く、復興特別所得税もかかってきます。
この復興特別所得税については、復興特別法人税から差し引く事となっています。
ここで問題となるのは、復興特別所得税は通常の法人税から差し引けないのか?と言う問題ですが、差し引けない事となっています。
ですので、2月末決算で4月申告の際に利息(通常利息がつくのは2月と8月頃ですのでここでは1月決算を問題にしていません)がついていて尚且つ復興特別所得税がかかっている時です。
勿論その時は復興特別所得税は法人の申告書とは別の復興特別法人税の申告書で還付請求する事になります。
現在そういう差(復興特別所得税については平成25年1月1日以後、復興特別法人税については平成24年4月1日以後開始事業年度(3月末決算から))が出るのが1月決算及び2月決算だけですのでそこまで問題は無いのですが、問題となるのは復興特別法人税が終わった時です。
復興特別所得税については25年間の適用ですが復興特別法人税については3年間の適用なので差の22年間ずっと還付請求をする事になります。
ここに現在税理士会から差が出ない様に要望している様です。
早く差が無くなる様にしてもらいたいものです。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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