宗教法人の税務

先日、友人の紹介で浄土宗の住職さんと飲みに行く事が有りました。

そこで、少し話題にあがった事が、この「宗教法人の税務」です。

私管理人自身も「宗教法人」については前職で見ていた事も有り、非常に懐かしいと思いついつい話し込んでしまいました(笑)。

そこで話題にあがったのが宗教法人の「収益事業」についてです。

原則として宗教法人は非課税です。しかし、源泉所得税や収益事業を行っている部分については法人税がかかってきます。

ではどういったものが収益事業に挙げられるのかと言うと次の34種類の事業になります(関連する付随業務を含む)。

①物品販売業

②不動産販売業

③金銭貸付業

④物品貸付業

⑤不動産貸付業

⑥製造業

⑦通信業、放送業

⑧運送業、運送取扱業

⑨倉庫業

⑩請負業(事務処理の委託を受ける業を含む)

⑪印刷業

⑫出版業

⑬写真業

⑭席貸業

⑮旅館業

⑯料理店業その他の飲食業

⑰周旋業

⑱代理業

⑲仲立業

⑳問屋業

㉑鉱業

㉒土石採取業

㉓浴場業

㉔理容業

㉕美容業

㉖興行業

㉗遊技所業

㉘遊覧所業

㉙医療保健業

㉚技芸教授業

㉛駐車場業

㉜信用保証業

㉝無体財産権の提供業

㉞労働者派遣業

となっています。

一般的に問題とされるのはお守りやお札、おみくじ等の販売はどうなるのか?と言う問題ですが、その販売は売買による利益と考えられておらず喜捨金と認められる場合は収益事業に該当しません。

ただ、一般の物品販売業者において販売されている性質のもの(絵葉書やキーホルダーなど)については収益事業に該当します。しかし線香やろうそく、供花等について専ら参詣に使うものは収益事業に該当しません。

その他茶道の教室等を開く場合についても収益事業に該当します。駐車場については境内の一部を時間極め等で不特定多数又は多数の者に随時駐車させるもののほか、月極め等で相当期間にわたり継続して同一人に駐車場所を提供する事業は、収益事業に該当します。

その他結婚式場として使った場合は、挙式は収益事業では無いが挙式後の披露宴において宴会として使った場合等は収益事業に該当するので気をつけて下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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