経営セーフティ共済
先日飲み会の席で質問を受けた分ですが、私管理人の知識不足の為少し間違って答えてしまった分をここで訂正し、その概要を書いていこうと思います。
経営セーフティ共済、別の呼び名では「中小企業倒産防止共済」と呼ばれます。
後者の方が耳馴染みがあるのではないでしょうか。
この経営セーフティ共済とは取引先が倒産した場合、その影響で自分自身が経営難になったり倒産したりする事を防ぐために作られた共済です。
掛金の10倍ぐらい借入が出来る制度です。
何が有利かと言うと、この掛金が個人事業の場合は必要経費に法人の場合は損金に算入出来ます。
つまり節税対策として用いられている部分も有ります。
また、40ヶ月かけている場合任意解約でも掛金の100%が返ってきます。
ではこの解約手当金については、税務上の取扱はどうなるんでしょうか?と言う質問を先日の飲み会の場で受けまして、私が個人事業の場合は一時所得と言ってしまったんです。
間違いですね。個人事業の場合は「事業所得」で「雑収入」の取扱です。保険金やその解約金については、その性質により様々分かれます。この場合は、事業所得の経費として取り扱われておりその返金になるので事業所得の収入と考えられそうですね。
法人の場合は、基本的に益金に算入されますので上記の様な問題となる事は無いです。
ただ、総じて問題となるのは掛金については損金や費用となるので節税としては優れているのですが、解約手当金を請求した時に収入になるのが節税として劣っていると言う話になりました。
つまり解約手当金の請求の際にどう費用と組み合わせるかと言う「出口戦略」が問題となると言う話になりました。
節税も様々な事を考えなければなりません。
節税等の相談については、お近くの税理士へご相談下さい。税理士で有れば節税方法はご存知ですので、通常の税理士が「節税専門」の税理士になります。別に広告を批判するつもりは無いのですが、たまに広告等で「節税専門」って書いてあってびっくりする事が有ります。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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