交際費の800万円まで全額損金算入の適用年度

5月10日に書いた中小企業の交際の損金算入のブログですが、大きく間違っていましたので、修正します。特に前回のブログ読まれた方は今回のブログ読んで下さい!!お願いします。

平成25年4月1日~平成26年3月31日開始事業年度→800万円×当期の月数÷12まで損金算入し(最高800万円)、それを超えた分については損金不算入

平成18年4月1日~平成25年3月31日開始事業年度→600万円×当期の月数÷12の90%まで損金算入し(最高540万円)、600万円までの10%と600万円を超えた分については損金不算入

となります(通常で有れば平成26年3月決算より1年間適用)。

ブログ自身は、分かりにくいですが上記の内容に沿う様に書き換えました。

当ブログを読まれて間違った判断をされた方々、非常に申し訳有りません。

しかし、まぁ…思い込みは怖いですね。様式は平成25年4月1日以後事業年度終了分に800万円の計算式が記載されているので、てっきり平成25年4月決算より適用かと思っていました。

今日事務所内でこの交際費の損金算入の話にもう一度なりまして、改めて別表15を見てみると…左の「御注意」のところに上記の様に書いてあるのです。

前のブログを書く時点から「あれ?税制改正大綱では『1年間の適用』って言ってたけど、この計算では23ヶ月の適用になりそう・・・」って話題も上がっていたのですが、思い込みで書いている部分が有ったと言う事ですね。非常に反省しなければいけない点です。

上記の適用期間だと1年間の適用と言う事になります。ただし、租税特別措置法が延期すれば、もう少し長くなる可能性が有ります。

この業務をやっていると恐ろしいのが「思い込み」です。事務所内でも「思い込み」による間違いを無くそうと自分の作成した決算書や申告書等の検算については別の人にやってもらったり、別の日にもう一度見たりします。

別の日にもう一度見る事は意外と効果有ります。作成した当日に気付かなかった間違いや判断等を改めて正す事が出来ます。

ブログは書くと(人気の記事で無い限り)後日に見る事がほぼ無いので、あまり正す事も無いので、その点も直していかないとダメですね。

今日は別のブログ書こうと思ってたのですが、急いで修正しないとダメだと思い、前回の訂正ブログを書かせて頂きました。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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