帳簿の保存期間

「先生領収書等はいつまで置いとかないとダメなんですか?邪魔で仕方無いんですけど…」

ブログを読まれている方が税理士の方で有れば、必ず一回は言われた事が有る言葉では無いでしょうか?

勿論私もよく言われます。その度に「7年間保存しておいて下さいね。」と言っています(「現在は」です。その内法人によっては「9年間保存しておいて下さい」と言うつもりです)。

厳密に言うと一定の場合は5年間の保存で有り、また会社法上では10年間保存する必要が有ります。

会社法の規定については、会計帳簿については第432条2項に「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない」とされており、また計算書類等については第435条4項に「株式会社は計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない」とされています。

では、税法ではどうなっているのか?と言う話ですが…

所得税の白色申告者については「所得税法施行規則第102条」、所得税青色申告者については「所得税施行規則第63条」、青色申告法人については「法人税法施行規則第59条」、白色申告法人については「法人税法施行規則第67条」、消費税については「消費税施行令第50条」に記載されています。

一つずつ条文を書いていく訳には行かないので、もし気になる方はまたこれらの規定を調べて見て下さい。

ここで分かり易く言うと帳簿書類の保存については一定の場合を除いて7年間とされています。

これが今までの制度でした。

これが平成24年4月1日以後に開始する事業年度から変わりました。

ご存知の方はご存知の通り法人の欠損金(青色については欠損金、白色については災害欠損金)については9年間認められる事になりました。

ただ、この9年間の欠損金控除は平成20年4月1日以後終了の事業年度分からの適用になります。

この適用を受ける為にはその期間の帳簿を保存する事が条件となっています(青色申告法人については法人税法施行規則第26条の3)。

つまり欠損金が有り、その欠損金が平成20年4月1日以後終了の事業年度分にかかる場合、帳簿の保存期間が7年では無く9年になります。

ただ、最初に書いた通り会社法上の保存期間は10年間有りますので、その辺も注意するので有れば10年間保存した方が良い場合も有ります。

でもいつも「保管の場所が無いんですけど…」と話が続きます。保管に関しては私自身も困っている所です。

スキャナーでスキャンしたものの保存で良いのかと言うのも問題です。

もう少しスマートに保存が出来れば良いですね。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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