通勤手当

通勤手当は給与所得については一定金額まで非課税となっております。

ただ注意が必要なのは、社会保険については通勤手当を含めて計算する事になっています。

意外と見落としやすい部分でも有りますので、給与の計算等の業務に携わっている方は気をつけて下さい。

ではいくらまでなら通勤手当は非課税だと思いますか?

これは皆さんご存知だと思いますが、最高月10万円までとなっています。

ただし、この月10万円は公共交通機関等を使った場合や有料道路を使った場合で合理的な運賃等の金額の限度額です。

つまり新幹線等を使って毎月10万円を超えている場合は、その超えた金額に対しては給与所得として課税されます。

しかし、通勤手当は合理的な金額が非課税とされていますので最高10万円までだからと言って、10万円未満で有ればいくらでも非課税とされる訳では有りません。

電車やバスの交通機関を使った場合でも定期代までしか非課税とされません。これを超えた場合は課税所得とされます。

また、自転車を使った場合や自動車で通勤してた場合などについては、算定方法が距離によって定められています。

自転車や自動車などの交通用具を使用している者に支給する通勤手当等については以下の様になっています。

通勤距離が片道2km未満である場合 0円(全額課税)
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 4,100円
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 6,500円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 11,300円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 16,100円
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 20,900円
通勤距離が片道45km以上である場合 24,500円

自動車と電車を使っている場合は、上記の金額プラス後者の定期券の金額が通勤手当の非課税額となります。ただこの場合でも10万円を超えれば、その超えた金額については全て課税されますので注意です。

つまり通勤まで自転車を使っており、2km未満で有れば通勤手当を出す事が出来ないんです。書き方に語弊が有るかも知れませんが、この場合で通勤手当を出すと全額給与として課税対象になりますので、注意して下さい。

分かりにくい場合は、税務署又は顧問税理士にお尋ね下さい。また、当事務所でも相談承っておりますのでいつでもご相談下さい。

ではでは。

 

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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