使用人兼務役員
つい先日受けた質問内容を少しまとめてみます。
法人について役員と従業員の経費の計算が異なります。
役員については、基本的に事業年度1年間は定額で無ければなりません(定期同額給与)。業績に連動しません。ただ、非常に限られていますが、業績連動型の給与を出す方法も有ります(利益連動給与)。非常に限られているので通常は定期同額給与と考えておいた方が良いかもしれません。詳しくは顧問税理士又はお近くの税務署でお聞きください。
また、役員と異なり従業員は利益に連動して給与を出す事が出来ます。
この差額は様々考えられますが、私個人的な考えとしては雇用契約と委任契約の違いかと思っております。選任方法の違いにも差が有るのでそこで異なるのかもしれませんね。
では、役員の地位も有り部長や課長と言った様に職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事するするものの場合はどうなるのか?
この場合は役員と従業員としての地位の両方を有すると言う事になります。これを使用人兼務役員と言います。
使用人部分については給与、役員部分については役員報酬が適用される事になります。では誰が使用人兼務役員になれるのか?
代表取締役や副社長や専務等の地位を有する人、監査役や会計参与などはなれません。
また、同族会社の役員で株式を持っている数が、50%超基準、10%超基準、5%超基準の全てを満たす役員については使用人兼務役員になれません。
実際はもっと複雑ですが、簡単にこれらの基準をまとめると以下の様になります。
50%超基準とは、第1順位から第3順位までの株主グループ(親族等)で合計して初めて50%を超える株式となった場合の上位グループに所属する場合です。第1順位で超えていれば、第1順位のみ。第1順位と第2順位で超えていれば、第1順位と第2順位と言う具合に計算していきます。
10%超基準とは、その株主グループが10%を超えているかどうかです。
5%超基準とは、その株主(グループでは有りません)が5%を超えているかどうかです。
この使用人兼務役員になれない人を除けば、基本的には使用人兼務役員になれます。
上記にも書きましたが、実際はもっと複雑です。詳しくは顧問税理士又はお近くの税務署にご相談ください。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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