特殊詐欺

本日の新聞を読んでますと…「おれおれ詐欺」や「架空請求」などを合わせた特殊詐欺が過去最悪の金額らしいです。

総額なんと211億円。この内訳でも一番多いのは「おれおれ詐欺」で、一番多い被害金額としては株や金融商品の購入を持ちかける詐欺が約84億円らしいです。

様々な詐欺の手口は有ると思います。

その中でもウチとしても気をつけて欲しいと喚起したいものは「還付金詐欺」です。怪しいなと思えば、スグに確認の電話を税務署に入れて欲しいです。しかし、怪しいと思わないのが詐欺の特徴ですよね。もし、少しでもこう言う事が有るのだと言う事を頭に入れておいて下さい。「見に覚えのない還付金=税務署に確認の電話」と言う図式でも構いません。気をつけて下さい。

当事務所は税理士事務所なので最後に少し税務の事を書いてみたいと思います。

所得税の所得控除(所得税の計算上差し引く事の出来る控除)として雑損控除と言う項目が有ります。基本的に財産に損失が出た時に所得から差し引く事が出来ます。この損害の原因として挙げられるのは、災害と盗難又は横領となっています。

現金が盗難に遭えば所得の計算上その盗難金額の一定金額を差し引く事が出来ます。ここで注意して欲しいのは詐欺について損害が有った場合は差し引く事が出来ません。

つまり…上記のおれおれ詐欺等も詐欺なので差し引く事が出来ません。なぜ詐欺は差し引く事が出来ないのか?と言う話になりますが、ここは個人的な意見ですが、詐欺には知らない内に財産の移転が有る盗難や横領と違って、相手に渡すと言う(騙されていると言う事も有りますが)自分の意思が存在します。なのでこの要件に入ってないと考えられます。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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