法人設立届出書添付書類
暑いですね。もう毎日この言葉から始まっている様な気がします。
今日はお盆休み最後の日と言う事も有り、少し気合入れて書いてみます。
法人の設立について、よく聞かれる質問です。
法人の設立は、何処かのブログでも書きましたが(株式会社の場合は)まず定款の認証をしてその後法人の登記をする事により設立された事になります。
この後何もしなくて良いかと言えば、そうでは有りません。税務署に提出する書類、年金事務所等に提出する書類と続いていきます。
税務署に「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」等提出する書類は様々有りますが、今回は「法人設立届出書」について書きたいと思います。
法人設立届出書は設立の日以後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この時以下の書類を添付する必要が有ります。
〇 定款等の写し
〇 設立の登記の登記事項証明書
〇 株主等の名簿の写し
〇 設立趣意書
〇 設立時の貸借対照表
〇 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
です。法人税法及び法人税法施行令に記載されています。
大体この届出を提出する時に用意出来るのは上の「定款等の写し」と「設立の登記の登記事項証明書」の2つです。
一番下の合併等により~については、合併が無い時には必要無いので合併等以外の設立の際は考慮に入れなくても良いでしょう。
問題は、「株主等の名簿の写し」と「設立趣意書」と「設立時の貸借対照表」です。
添付書類については少々足りなくても、届出自体は税務署が受け付けてくれる事も有りますが、全ての書類を揃えると言う事になるとこの様な雛形になるのでは無いかと思われます。
株主等の名簿の写し及び設立時の貸借対照表
設立趣意書
珍しくワードとエクセルを貼ってみました。
(注意)このデータについては著作権は当事務所に有り、転用する事は認めません。また、この書類を参考にしても構いませんが、当事務所はこの書類データについての責任は一切負いません。同じく当事務所の顧問先で無い限りデータに関する質問等も一切受け付けませんので悪しからず。
ではでは。明日から休み明けですが頑張りましょう。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税の申告・税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。