ふるさと寄附金ってお得
お盆休みも明けて本日からまた仕事が始まったと言う方も多いのではないでしょうか。
当事務所も本日より業務を再開しております。宜しくお願いします。
さて、今日は「ふるさと寄附金」について書きたいと思います。
ふるさと寄附金は所得税で(所得)控除が出来、住民税で(税額)控除が出来るので非常にお得なのをご存知ですか?
所得により変わりますが、最高で寄附した金額から2,000円を差し引いた金額全額が税金から差し引く事が出来ます。
例えば5万円をふるさと寄付金で寄附すると48,000円を所得税と住民税から差し引く事が出来ます。ただし、最高で48,000円を差し引く事が出来るだけで48,000円差し引かれない場合も存在しますので気をつけて下さい。
細かい計算については税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
ふるさと寄付金には、税金が安くなるだけでは無くもう一つの特典が有ります。
それは…
「市町村によっては特産品が貰える」
と言う事です。まぁ皆さんご存知かと思われますが…
どの市町村でどういった特産品が貰えるかと言うのはネットでまとめられているサイトも有る様で、そちらを参考にして下さい。食べ物や飲み物が人気かもしれませんね。
ちなみに大阪市は1万円以上で大阪城天守閣など入館できる「大阪市立ミュージアム御招待証」やオリジナル記念メダルが貰える様です。また10万円以上の場合は石垣公開施設に氏名を掲示し、100万円以上の場合は、石垣公開施設に記念芳名板を設置する様です。
ここで1つ疑問が生まれます。
寄附はしたけどもこの特産品を受けた場合は、非課税なの?
と言う疑問です。
この点国税庁質疑応答によりますと…
この特産品については寄附者の一時所得に該当するとされています。
これは法人(地方公共団体)からの贈与となるので一時所得に該当すると考えられます(法人からの贈与は贈与税の対象では無く、一時所得になります。詳しくは大分前の贈与のブログに書いてます)。
一時所得の計算は…
その年中の一時所得に係る総収入金額-収入を得るために支出した金額の合計額-50万円=一時所得の金額
です。
ここで支出した金額に寄付金が入るのかと言えば、支出金額に入ると言う考え方も出来ますが、二重控除(寄附金と支出金額)の可能性が有る為、入らないのでは無いかと考えられます。
どちらにせよ50万円までは一時所得について発生する事が無いので、現在のところはそこまで深く考えなくても良いかもしれません。
しかし、これだけは注意して下さい。特産品については非課税では無く一時所得に該当しますので「他に一時所得が有る」人は、この特産品がその一時所得に上乗せで税金の対象になります。
お得はお得ですが、少し落とし穴が有る事は注意して下さい。
分からない場合は、税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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