同業者の批判をする訳では有りませんが(その1)…

ここ数ヶ月の間、とある税理士にによって色々な事件が発覚しました。

新聞にも出ています。ここではH税理士とします。

H税理士は、国税局のOBで税理士となっています。国税局や税務署に長年勤める事によって税理士の資格が付与されます。この制度自体最早見直すべき制度になっていると考えられますが、その話は置いておきます。

H税理士は、1998年に知り合いの会計士に調査先を紹介したとして国税局を懲戒処分されて退職しています。何故これが駄目なのか…この時H税理士は、公務員としての立場ですよね。公務員は知り得た情報を元に一部の人に利益になる様な行為をしてはいけません。公務員は皆さんの税金によって「公」の仕事をする事を職としており、一部の人の奉仕者では有りません。

このH税理士は、退職後数年して税理士登録をします。ここで問題なのは当協会で有る近畿税理士会が何故登録を承諾したかなんです。勿論、「法律上問題が無ければ登録する事が出来る」ので当協会の判断としては、問題が無かったので、登録を許したのでしょうが…今かなり問題になっていると考えられます。税理士法について上記の国税局、税務署のOBも含め資格の自動付与については問題が有ると考えられるので、例えば試験に必ず受からなければならなく、更に研修期間が必要などと言った様な改正は必要かも知れませんね。

そう言った事でH税理士は2003年に税理士登録をして税理士法人を設立しました(この期間が5年と言うのも短いので問題かも知れませんね。何年が妥当か分かりませんが、少なくとも20年以上は有った方が良いかも知れませんね)。

明日へ続く…

ではでは。

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください