所得税の納税義務者。

4日間所得税にお付き合い下さり、ありがとうございました。

今日で連続所得税ブログは一旦終了します。今日は基礎の基礎です。でも基礎だからこそ重要なところが有ります。なかなか目を向けにくいところです。

実際この問題が出てくるのは、国際税務に関しての場合が主になってきます。

それでも少しまとめてみましょう。

所得税の納税義務者は、個人と法人に分かれます。が、今回のブログではそこまで詳しく書くと長いので、個人だけにスポットを当てたいと思います(人格のない社団等も除く)。

個人にスポットをあてると3つの納税義務者に分かれます。

 

居住者…国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。

非永住者…居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。

非居住者…居住者以外の個人をいう。

 

分かれ方は、まず居住者かそうでないか(非居住者)に分かれます。また、居住者の中で非永住者かそうでないか(非永住者でない居住者)に分かれます。

1年間ずっと日本にいて、日本国籍で有れば、非永住者でない居住者となり、一般的にはこれが多くの日本人にあてはまります。

 

非永住者でない居住者は、所得税法に規定する所得税を納付する義務が有ります(国内に関わらず、国外の所得についても課税されます)。これが多くの日本人に当てはまると思われます。

非永住者である居住者も、所得税法に規定する所得税を納付する義務が有ります(ただし、全世界の所得ではなく、国内源泉所得や国内において支払われてものや国外から送金された場合に限ります)。

非居住者については、国内源泉所得等が有る場合に限り所得税の納付する義務が有ります(非居住者の区分に応じて掲げられている国内源泉所得について、非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算されます)。

 

非永住者である居住者と非居住者が非常によく似ていると思われるかも知れません。非永住者である居住者は後で出来た制度なんです。

国籍や住所を海外に移すだけで課税逃れをしようとする人を防ぐ為に、新たに作られた制度だとも言われています。

勿論課税権は国外の所得にまで影響する事は難しい(課税権はその国が持っている権力に相当するので、課税権を失う事は他国に対しての国力を見せられないと言うデメリットも存在します)ので2つの国にまたぐ場合は、条約等によって調整されているのも事実です。

結構複雑になってきましたね。

これ以上書くとまた長くなってしまうので、今日はこの辺で。

分かりにくい場合は、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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