民間投資活性化等のため税制改正大綱…その2

昨日に引き続き民間投資活性化等のための税制改正大綱について書いていきます。

今月1日、与党から「民間投資活性化等のため税制改正大綱」が発表されました。

具体的には6つの項目になります。

1.民間投資の活性化

2.中小企業対策

3.民間企業等によるベンチャー投資等の促進

4.収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進

5.設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応

6.所得の拡大

となっています。

この内昨日1.と2.と5.と6.については、ざっくり解説しました。詳しく聞きたい方は、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

この中で個人的に一番興味深かったのが、3.と4.になります。

組合がベンチャーに投資する際に積み立てた準備金については損金算入することが出来、翌年切り崩した分については益金算入します。

と言った様に投資した部分について、一定の税制措置が創設されます。

私がこの中でも最も興味を持ったのが、登録免許税の軽減です。この税制改正が通ると非常に会社設立がしやすくなります。株式会社の設立の登記については最低15万円の登録免許税がかかりますが、一定の場合登録免許税が最低7万5千円に半減する制度が出来ます。目標としては全市区町村の約1割なので、市町村が限られているかもしれませんが…

また、同時に合併や分割による会社の設立や増資、不動産の所有権の移転登記についても軽減されます。

日本経済の活性化の為、法人設立を推進する方向で舵をとっています。これは中小企業憲章にも記載されております。

法人設立は当事務所も応援しております。特に私管理人と同年代の若手の起業を応援しております。もし、法人の設立に興味の有る方は当事務所にご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください