特許による所得

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

先日サラリーマンをしている方に非常に興味深い話を聞きましたので、少し調べてみました。「特許における所得を何故か譲渡所得になったり、雑所得になってもらっている」らしいのです。

そこで気になり調べてみると雑所得を原則として承継させる際に一時的受ける場合譲渡所得、特許までに至らないものなどは給与所得や一時所得とされて課税がなされるようです。

所得税の基本通達によると以下の様になっています(4.と5.を割愛しています)。

業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人が使用者から支払を受ける報償金、表彰金、賞金等の金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得に係る収入金額又は総収入金額に算入するものとする。

1.業務上有益な発明、考案又は創作をした者が当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を使用者に承継させたことにより支払いを受けるもの

→これらの権利の承継に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得

2.特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払を受けるもの

→雑所得

3.事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払を受けるもの

→その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得)

 

原則として雑所得なので、給与を貰っている方でこの雑所得が20万円を超える時は確定申告が必要になります。また、譲渡所得でも「所得で」雑所得と併せて20万円を超える場合については確定申告が必要になります。特許権に関しては前回で書いた相続税の評価も気になるところですが、それについてはまたの機会にブログで書きたいと思います。

ではでは。

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