法人編(宗教法人法に基づく法人)
宗教法人
設立には下記に掲げる規則を作成し、所轄庁(知事又は文部科学大臣)の認証を得なければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
五 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
六 五に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
七 公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営(公益事業以外の事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
八 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(一定の場合で緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合公告する必要が無い等の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
九 規則の変更に関する事項
十 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
十一 公告の方法
十二 五から十一までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
十三 上記一〜十二に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
その時以下の書類を添付して提出する。
一 当該団体が宗教団体であることを証する書類
二 信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法により公告をしたことを証する書類
三 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
四 代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書
上記の設立の認証を受けた後、登記によって設立される。
勿論法人税の非課税等のメリットは存在する。