法人編(医療法に基づく法人(工事中))

医療社団法人

社員総会、理事3人以上、監事1人以上。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合、1人又は2人の理事で良い場合もある。
都道府県知事の認可を経て、登記によって設立する。

医療財団法人

評議員会、理事3人以上、監事1人以上。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合、1人又は2人の理事で良い場合もある。
都道府県知事の認可を経て、登記によって設立する。

社会医療法人

医療法人のうち以下の要件(医療法42条の2抜粋)に該当する法人で、都道府県知事の認可を受けた医療法人。
1 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
2 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
3 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
4 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行つていること。
5 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ 当該業務を行うための体制
ハ 当該業務の実績
6 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
7 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。