法人編(持株会)

持株会の法的性格

持株会の法的性格は、様々な考え方が出来ますが、最も多く用いられているのが「民法上の組合」です(これ以外にも「権利能力(人格)なき社団」や「任意団体」や「持株会の存在すら否定する」判例があるようです(これについて判例を調べましたが載っていませんでしたので、定かでは有りません。)。)。
ただ、一般的には「民法上の組合」と「権利能力(人格)なき社団」に大別されます。

税法上の取り扱いについて・・・
民法上の組合・・・個人課税(配当所得)となります。組合としては、課税の対象ではなく、いわゆるパススルー課税です。
権利能力(人格)なき社団・・・法人とみなされますので法人税の対象となり、個人がそこから受け取る配当金については、雑所得(所得税基本通達35−1)の対象となります。

日本証券業協会の持株会のガイドラインにおいて「民法上の組合」が採用されているからか、法的性格がそれ以外は難しいからかは定かでは有りませんが、最も採用されている方式は上記で示したとおり「民法上の組合」です(法的性格は様々では有るものの、どの形式も選択出来ます)。
ただ、「民法上の組合」方式か「権利能力(人格)なき社団」方式かによって、連結納税やグループ法人税制における完全支配関係判定における従業員持株会の範囲に該当するかどうか変わってくる為注意が必要では有ります。

持株会の設立フロー(民法上の組合の形式)

おおまかな設立フローは以下の通りです。
担当者を決める
    ↓
形態、日程などを決める
    ↓
規約等の作成
    ↓
理事長などの役員の選任
    ↓
資料の作成など、募集の準備
    ↓
発起人会兼設立総会総会
    ↓
契約書作成・調印
    ↓
社内説明会
    ↓
従業員持株会預金口座の開設
    ↓
給与控除手順等の決定
    ↓
入会手続き
    ↓
入会者名簿作成
    ↓
給与控除、送金等開始
    ↓
決算報告、退職者の処理、支払調書の作成等