ホームページに載せてはいけないもの。
こんにちは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。
自分のホームページにも常に気を使っているのですが、「どういったものを載せてよく、どういったものを載せてはダメなのか?」と言う問題です。
先日、事務所でも少し話題になりました。税理士会にも苦情や意見がかなり来ている様です。
税理士で無い者が税理士業務をしているなど(税務相談、申告業務など)、また記帳代行の会社が申告をする場合(申告の相談を受ける場合を含め)やお互いに税務申告の事を教え合う会って言う場合も法律違反(税理士法違反)の可能性が非常に高いです。法律の根拠はは簡単に言うと「大きく他人の利害に関わる事を『無責任』にする事は、許されない」ということです。勿論私達は「責任」を持って仕事をしているので、間違った時などは相応の責任(実際、税理士会に「苦情」を申し立てる「調停制度」も有ります。)を取らなければなりません。
無資格者も苦情の一つですが、それ以外には税理士に対する苦情等も有る様です。
綱紀観察部による禁止広告を簡単に書くと以下のモノが禁止される広告です。
① 事実と違うもの(例:経歴を偽ったもの)
② 誤導・誤認の生じるもの(例:業界最安値や最高の税務知識等)
③ 他の事務所と比較したもの(例:~事務所より豊富なスタッフ等)
④ 会則違反の広告(例:㈱~で申告出来ます(専属の税理士が申告します)や元国税ならではの豊富な人脈など)
⑤ 品位又は信用を損なう恐れのあるもの(究極の節税テクニックや元大物OB税理士等)
また表示出来ない広告としては・・・
元~国税局長や元~税務署長などの表示や実際に~円還付されました(同意があった場合を除く)など。
逆に表示しなければならないのは・・・
「~税理士会所属 税理士~ 登録番号~」
でs。
この表示は当ホームページでは確かプライバシーポリシーの所に書いてます。
自分のホームページも、もう一度見直す必要ありそうです。ちょっと暇になればもう一度見直そうと思っております。
また、保険代理店もしていますが、その関係で禁止されている広告を書いておきます。
保険で「貯蓄」や保険で「節税」、また保険で「決算対策」や保険の損金効果については、ホームページの掲載は禁止されています。例えばどんなのでしょう・・・でも非常に多く保険で「節税」と書いてある分は拝見しますが・・・これは禁止広告だったんですね。
また保険で「相続税対策」も禁止されています。
さらに保険商品のランキングや他社との比較もダメ、勿論日本最大級や日本一などもダメらしいです。
制限は様々です。
FPとして書く時には気をつける必要がありそうです。
ちょっと長くなってしまいました。
色々有る様ですし、自分自身としても気を付けなければなりません。