更正の請求の延長。

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

取り急ぎ改正が有った分(重要ですので)をブログで書いておきます。

12月2日以降法定申告期間の到来する国税については、更正の請求が5年に伸びた様です。これは結構大きい改正です。前は減額更正については1年でしたから・・・
でも「事実を証明する書面」の添付義務有ります(平成24年2月2日以後)。

詳細は、国税庁ホームページにて(リンクより飛べます)。
また、時間に余裕が有りましたら、まとめます。