消費税の改正点
昨日facebookページで書かせていただいた分になります。
以下facebookページより
消費税が平成26年4月1日より改正します。
有名なのは8%に増税する事ですが、それ以外にも改正が有ります
平成26年4月1日以後の改正
1.税率が上がります。
税率が8%になります。
2.新規設立法人について免税出来ない場合が有ります。
新規設立法人で資本金が1,000万円未満の法人について、その
→分かり易く言うと、新規設立法人でも一定の場合は2年間免税に
詳しくは税務署又は税理士にご相談を…
個人については平成27年分、法人については平成26年4月1日
3.任意の中間申告制度の創設
消費税が48万円を超えていない場合でも、(今までは一回で納付
ちなみに48万円を超えている場合は消費税額により回数は変わり
以上です。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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