消費税の改正点

昨日facebookページで書かせていただいた分になります。

以下facebookページより

消費税が平成26年4月1日より改正します。

有名なのは8%に増税する事ですが、それ以外にも改正が有ります

平成26年4月1日以後の改正

1.税率が上がります。

税率が8%になります。

2.新規設立法人について免税出来ない場合が有ります。

新規設立法人で資本金が1,000万円未満の法人について、その新規法人に50%超(直接又は間接的)を出資した法人が課税売上が(基準期間相当期間に)5億円を超えてた場合、その新規設立法人については2年間の免税が有りません。

→分かり易く言うと、新規設立法人でも一定の場合は2年間免税にならない場合が有ります。

詳しくは税務署又は税理士にご相談を…

個人については平成27年分、法人については平成26年4月1日以後開始分より

3.任意の中間申告制度の創設

消費税が48万円を超えていない場合でも、(今までは一回で納付しますが)任意に中間申告(年一回、合計二回納付)をする事が出来ます。

ちなみに48万円を超えている場合は消費税額により回数は変わりますが中間申告の義務が有ります。

以上です。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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