外れ馬券は「経費」と認定=大阪地裁

昨日予告した通り、本日注目すべき判決が大阪地裁で有りました。

競馬の当たり馬券から外れ馬券を経費として控除して良いかどうかです。

結果から先に言いますと、控除して良いと言う結果が出ました。

ただし…全レースを購入するなど継続的に大量購入する場合に限ります。

一般的に競馬の配当金については「一時所得」に分類され、購入した分しか経費(支出した金額)として差し引く事が出来ません。これは変わっていません。この判決が有ったとしても変わっていません。

しかし、今回の場合は継続的に大量購入していた場合でした。この場合はFXなどと同じ様に「雑所得」に分類され、外れ馬券についても経費として認める事が出来る(内部通算と言う形を取るかは不明)とされました。

だから、この判決を持って全てが「経費」となる訳では無いのが注意です。

勿論、どちらにしても所得が出た場合については(サラリーマンの場合は20万円以上所得が出ると)申告の義務が有ります。

今回のケースはどちらにしても申告をしていなかったので、脱税ですのでその部分については懲役が有った様です。

この裁判例によってもしかしたらこの競馬を含め全てのギャンブルに対する税金の考え方が変わるかも知れませんね。

少し興味深い判決の内容でした。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

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