所得拡大税制

アベノミクスによって企業が儲かったとしても、従業員に給与が行かないと国内の消費が拡大せず景気回復には向かわないと言われています。

これについて出来た税制が、所得拡大税制です。

正式には雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度です。

税制改正の際にも一度ブログを書いた事あると思いますが、再度の掲載になります。

<概要>

青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次のイからハまでの要件をいずれも満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額の10%(中小企業者は20%)相当額の法人税額の特別控除が出来る。

イ 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額 × 5%

ロ 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額

ハ 平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額

 

となっております。

また、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除と選択適用になります。

また、合併法人や新設法人についてもこの特別控除について適用する事が出来ますが、その場合は上記とは別の計算調整規定(7割計算等)が有ります。

計算については非常に複雑になっておりますので、お近くの税務署又は顧問税理士にお尋ね下さい。

雇用者が増加した場合の法人税額の特別控除と選択適用と言うのは、先程書きましたが雇用者が増加した場合の法人税額の特別控除についてはハローワークに事業年度が開始してから2ヶ月以内に雇用促進計画を出さなければなりません。

ここで1つの疑問が生まれました。先に雇用促進計画を出してしまうとそちらを選択した事になってしまうのか?

答えは…申告時に選択出来るので先に雇用促進計画を出しても良い。

との事です。少し不安でしたので、先日確認してみました。

どちらの制度にしても企業が給与を多く出して、日本経済を活性化して欲しいものですね。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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