ストックオプション
お盆休みに「役員給与」について様々勉強をしていました。役員給与について講義をしなくては行けなくなりまして…
その中でストックオプションの項目が出てきたので、忘れない内に少しブログにも留めておこうと思い、本日はこのテーマでブログを書いています。
初めに、ストックオプションとは会社法上では「新株予約権」の発行になります。読んで字のごとく新株予約権とは「新株(自己株でも可)を発行した際に予め決められた金額で買う事の出来る権利」を言います。株式の値段が上がっている時は、時価より安い金額で買う事が出来、株式の値段が下がっている時は、その権利を放棄すれば良いのです。
つまりこの権利を付与する事で役員や従業員のモチベーションが上がると期待されています。
ストックオプションについての税務処理は2通りの処理の仕方が有ります。
〇 税制適格ストックオプション
〇 税制非適格ストックオプション
に分かれます。
原則の処理が税制非適格で有り、例外的な処理が税制適格だと考えると良いかもしれません。
税制適格は年間の権利行使価格が1,200万円以下と言った数個の規制を満たしたストックオプションが該当します。
この税制適格ストックオプションを受け取った場合の個人の処理は、権利を行使し株式を取得してその株式を売った時に初めて譲渡所得として所得税の対象となります。
また、発行した法人については、損金にも益金にも影響しません(恐らく資本的取引で有ると考えられます)。
税制非適格ストックオプションを受け取った場合の個人の処理は、権利を行使した際にその時価と新株予約権を取得した時の差額について「給与課税」され、株式を売却した時にその売却した時の時価と行使時の時価との差額が「譲渡所得」の対象となり、別々に所得を形成する事になります。
この場合発行した法人は、この権利を行使した時に損金として認識し、もしストックオプションが使われなかったら、その部分は益金として認識する事になっています。
簡単にまとめただけですので、詳しい話は税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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