所得税の申告義務

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

今日から確定申告が始まりますね。3月17日までの1ヶ月の間に所得税を計算して申告します。振替納税で無い限り、所得税の納付期限も3月17日になりますので注意してください。

1月末にこの申告義務についてブログを書いたかも知れませんが、質問も多いのでもう一度書いてみたいと思います。

まず注意して欲しいのは「申告義務が有る事」と「申告した方が良い事」は異なるので注意して下さい。申告義務が無くても申告した方が良い場合は多分に存在します。

では、そもそも申告しなければならない人と言うのはどんな人か?ざっくり書いていくと以下の通りになります。詳しく書くとブログの量が凄くなるので割愛させていただきます。詳細についてはお近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

給与所得のある人…給与の収入金額が2,000万円を超える人、給与を1ヶ所から受けていて給与と退職以外の所得が20万円を超える人、給与を2ヶ所から受けていて源泉徴収されている従たる給与が20万円を超える人等

公的年金等だけの収入しかない人…公的年金等の収入が400万円を超える人、公的年金等以外の所得(公的年金等以外の雑所得を含む)が20万円を超える人等

退職金を受けた人…原則として源泉徴収で申告が不要の場合が多いですが、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものについては確定申告が必要

それ以外の人(例えば事業所得など)…全ての所得を合算して、そこから所得控除を差し引いてその金額に税率をかけて計算された税金が配当控除上回る場合確定申告が必要

「損失が出た時は申告の必要が有るのですか?」とよく聞かれますが、「申告義務」の点から見ると申告の必要は有りません。当然上記の計算については「特例を使用しない場合」で「特例を使用して税金が出ない場合や損失になる場合」は当てはまりませんので注意して下さい。更に不動産所得、事業所得若しくは山林所得の総収入金額の合計額が3,000万円を超える人で、確定申告を提出していない人については確定申告の期限内に「総収入金額報告書」を提出する義務が有るので注意して下さい。

また何度も言いますが、申告義務が無くても申告した方が良い場合も多く存在します。医療費控除等の還付申告や各種の損失の繰越控除等がこれに当たります。また、当然のことですが申告義務が有るのに、申告していない場合は「無申告」となります。ご自分で計算した結果申告する必要が無かったが、調査をしてみると申告する必要が有った場合は無申告になります。

過少申告か無申告かでペナルティの金額も違います。もし、少しでも不安が有る様でしたら申告した方が良いと考えられます。

ではでは。

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