法人編(会社法に基づく法人)

株式会社

所有と経営の分離が最もなされている会社形態。所有は株主に有り、経営は原則、業務執行権のある各取締役がする。
現在日本で最も用いられている会社形態でもある。
会社の設立には公証人による定款の認証と本店所在地における登記が必要。

持分会社

合名会社・合資会社・合同会社に分かれる。
株式会社より所有と経営の分離がなされていない会社形態。所有は社員に有り、経営も原則として各社員がする。
会社の設立には公証人による定款の認証は不要だが、本店所在地における登記は必要。

持分会社の種類は以下の様に分類される。
合名会社・・・全ての社員が無限責任社員で成り立っている会社。
合資会社・・・一人以上の無限責任社員と一人以上の有限責任社員で成り立っている会社。
合同会社・・・全ての社員が有限責任社員で成り立っている会社。

無限責任社員・有限責任社員の区別について・・・有限責任社員は会社に対して「出資した金額」のみ責任を負う。株主に近い。無限責任社員は全て責任を負う。

特例有限会社

平成18年の会社法改正に有限会社が廃止され、今までの有限会社は今後この「特例有限会社」として、存在する。
その会社の性質は「株式会社」で有る。
よって有限会社の社員だったものは、平成18年から「株主」として取り扱われる。
平成18年の会社法改正以後の設立は出来ない。