法人編(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく法人等)

一般社団法人

平成20年の民法から法人編が取り出されて出来た法人形態。
設立には二人以上の社員と理事が必要になる。株式会社の「株主」が「社員」、取締役が「理事」と言うイメージに近い。
株式会社は剰余金を株主に配当する事が許されるが、この法律に基づく法人形態については配当する事が許されない。
設立には定款について公証人の認証、本店所在地において登記の共に必要である。
株式会社と比べて、資本金を払い込みをする必要が無い。

一般財団法人

基本的に上記の一般社団法人に同じ。
しかし以下の点が異なる。
・設立に際して拠出する財産の価格が300万円を下回る事が出来ない。
・設立者は基本的にこの法人に携わる事が無い。機関は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く必要がある。
 理事・理事会は株式会社で言う「取締役」「取締役会」に近い。また、監事は株式会社で言う「監査役」とほぼ同じである。
 評議員、評議員会は株式会社で言う「株主」と「株主総会」に近い性質を持つが、出資者では無いので任期や法人の運営について制限がある。

公益法人

一般社団法人・一般財団法人が官公庁から公益認定を貰う事により、所謂「公益成り」をする事によって設立される法人形態。
法人税の非課税等メリットは多い(公益社団法人又は公益財団法人にならないと法人税の非課税の適用が無いと言う訳ではない。)。
一般社団法人から「公益成り」する時は理事会設置一般社団法人である事が絶対条件。

特例民法法人

旧民法によって設立された社団法人又は財団法人は、5年以内に上記の一般社団法人又は一般財団法人、若しくは公益社団法人又は公益財団法人に移行する事が義務付けられている(移行しない時は満了後解散する。)。
この移行期間に未だ移行していない旧民法によって設立された社団法人又は財団法人を指す。
特例社団法人は、一般社団法人とほぼ同じ機関(理事1人以上)だが、特例財団法人は、一般財団法人と少し異なった機関(理事1人以上)となる。