法人編(特定非営利活動促進法に基づく法人)

特定非営利活動法人(NPO法人)

原則として以下の目的で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する事を主たる目的に持つものと限られている(つまり収益事業を全くしないと言う訳では無い。)。
1  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2  社会教育の推進を図る活動
3  まちづくりの推進を図る活動
4  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5  環境の保全を図る活動
6  災害救援活動
7  地域安全活動
8  人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9  国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

設立には所轄庁(知事又は内閣総理大臣)に定款や役員名簿、事業計画書等の一定の書類を提出し、設立の認証を受けた後、登記によって設立される。
設立時社員は10人以上必要である。また理事は3人以上、監事は1人以上で役員になれる人の親族の数等に一定の制限が有る。
勿論法人税の非課税等のメリットは存在する。

認定NPO法人

上記のNPO法人で一定の要件を満たすもので国税庁長官の認定を受ける事によって認定NPO法人になる事が出来る。
この認定NPO法人に寄附する時は、寄附する個人又は法人が寄付金控除を受けるなどのメリットを受ける事が出来る。
一定の要件は以下の通りである。
1 パブリックサポートテスト(PST)が一定基準以上を満たすこと
2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3 運営組織および経理が適切であること
4 事業活動の内容が適正であること
5 情報公開を適切に行っていること
6 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
7 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること
8 所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること