こんな時の税金は?編(入学祝い、結婚祝い、香典等)

入学祝いの税金関係(結婚祝い、香典についても同じ)
所得税は所得が発生(収入が出る事=所得が発生)すると原則として課税です。所得税の非課税又は免税については「例外」として例示列挙されています。つまり、この例示に挙げられていない所得については全て所得税が課税される事になります。
非課税所得については主に所得税法9条に列挙されています。その他租税特別措置法又はそれ以外の法律によって定められています(免税所得についても同じです)。
入学祝いの税金関係は以下の考えになります。
まず、単純に貰ったモノについて所得が発生するため、所得税がかかるのか?と言う問題についてですが
この点については、個人から貰うか法人から貰うかで変わってきます。

個人からの贈与について

所得税法第9条16項(非課税規定)
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈、又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

つまり・・・
単純に貰った(贈与された)ものは、所得税を納付する必要が有りません。そんなの常識だと思いがちですが、この規程が無い限りは相続や贈与されたものでも所得税を納付する必要が有る様になる事を気をつけて下さい。
贈与税、相続税がかかるものに所得税を課さない。これを『二重課税の禁止』と言います。

入学祝いについては単純に貰ったモノで以上の規程により所得税が課されませんが、贈与税・相続税の対象になります。
ではこの受け取った金額についてはどうなっているのでしょうか?
結果から先に言いますと、贈与税も非課税となります(ただし一般的な相場の金額を超えていれば、贈与税の対象となります)。
その規定についてですが、相続税法において、贈与税の非課税が定められていますが、この場合はこの法律には記載されていません。しかし、相続税基本通達21-3-9によってこう定められています。
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」

よってまとめると・・・
個人からの入学祝い、結婚祝い、香典等は余程大きな金額を貰わない限りは税金がかかってきません。

法人からの贈与について

法人から贈与によって取得した財産は「贈与税」が課せられません(相続税法第21の3)。
すると・・・非課税なのか?と言う話になりますが、所得税基本通達34−1により、法人からの贈与については、「一時所得」として「所得税」が課せられる事になっています。
「一時所得」の計算については「馬券や宝くじの税金」を参考にしていただいて、結果から言いますと、(他に一時所得が無い限り)年間で50万円まで所得税が課せられない事になります。