こんな時の税金は?編(温泉、ガソリン等)

入湯税

温泉を入る時に入湯税と言う税金が課されています。これは地方税法701条に定められています。
地方税法701条
鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

ちなみにこの701条の次の701条の2で入湯税の税率が定められています。

地方税法701条の2
入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。

ここから読み取ると、1日いくら入っても150円で赤ちゃんでも150円課される事になります。この条文を読む限りは上記の様になるのですが、ここで注意して欲しいのは後半部分に有る「標準とするものとする」と言う言い回しです。以下の条文により地方自治体の条例によって軽減する事も免税にする事も出来ます。

地方税法第6条
地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

同条2項
地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

この2つの規程に基づき地方自治体で様々な免除、軽減規定が存在しています。一例ですが、「年齢が12歳未満の者は免税とする」や「学校教育上の見地から行われる行事で入湯する者」などが挙げられます。
また「1泊2日の場合は、1日とする」と言ったところや「日帰り入浴の場合は50円とする」と言った様に1日の範囲を広く捉えたり、半日の場合は半分以下にしたり様々な軽減が取られている様です。

ガソリン税、軽油引取税

自動車、単車等乗った場合、ガソリン税、軽油引取税が課せられます。現在では電気自動車もありますが、ガソリン車、ディーゼル車が多々有ります。ガソリン車の場合はガソリン税、ディーゼル車の場合は軽油引取税が課せられます。
一般にガソリン税と言いますが、法律上では揮発油税と地方揮発油税に分けられます。揮発油税と地方揮発油税と合わせたものを一般的にはガソリン税と呼んでいます。

ディーゼル車

軽油引取税が課されます。税率は1キロリットルあたり15,000円です(地方税法第144条の10)。
しかし、これは地方税法附則第12条の2の8により現在(2010年)は税率が1キロリットルあたり32,100円変わっています。
分かりやすいのは1リットルあたりですね。上記の通常の税率で言うと1リットルあたり15円で、附則に基づく現在の税率では1リットルあたり32.10円になります。
ただし、平成22年4月1日以降はガソリンの平均小売価格が3ヶ月連続して1リットルあたり160円を超えた場合は、通常の税率の1リットルあたり15円となり、ガソリンの3ヶ月の平均価格が130円を下回った場合は、附則に基づく税率の1リットルあたり32.10円となります(地方税法附則第12条の2の9、地方税法附則第12条の2の9の2項、租税特別措置法第89条、租税特別措置法第89条2項)。
ここで注意して欲しいのは、一度160円を超えた場合は、次に130円を下回るまでずっと1リットルあたり15円となります。また逆も同じく一度130円を下回った場合は、次に160円を超えるまではずっと1リットルあたり32.10円になります。
これは、原油価格が上昇した時に軽油価格が上昇しない様にするための措置です。

単車、ガソリン車

揮発油税と地方揮発油税が課されます。揮発油税法第9条によると揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき24,300円です。また、地方揮発税法第4条によると地方揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき4,400円です。
軽油取引税の様に1キロリットルを1リットルの単位に直すと、揮発油税は1リットルにつき24.30円、地方揮発油税は1リットルにつき4.40円で両方合わせて1リットルにつき28.70円です。
ただし、租税特別措置法第88条の8により平成22年4月1日以降については、これと異なる税率が定められています。揮発油税は1キロリットルにつき48,600円、地方揮発油税は1キロリットルにつき5,200円となっています。
これを1リットルに直すと揮発油税は1リットルにつき48.60円、地方揮発油税は1リットルにつき5.20円となり、両方合わせて1リットルにつき53.80円となります。
また、軽油取引税と同じ様に租税特別措置法第89条、租税特別措置法第89条2項に平成22年4月1日以降はガソリンの平均小売価格が3ヶ月連続して1リットルあたり160円を超えた場合は、通常の税率の1リットルあたり28.70円となり、ガソリンの3ヶ月の平均価格が130円を下回った場合は、租税特別措置法に基づく税率の1リットルあたり53.80円となる事が定められています。
一度160円を超えた場合は、次に130円を下回るまでずっと1リットルあたり28.70円となります。また逆も同じく一度130円を下回った場合は、次に160円を超えるまではずっと1リットルあたり53.80円となる規定についても軽油取引税と同じです。

また、沖縄県については平成24年5月14日まで「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」に基づき「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する政令」の第74条において、租税特別措置第88条の8にかかわらず、揮発油税は1キロリットルあたり(46,800×486/538)円、地方揮発油税は1キロリットルあたり(46,800×52/538)円、合わせて1キロリットルあたり46,800円とされています。
1リットルに直すと46.80円となり、租税特別措置の税率1リットルあたり53.80円より1リットルあたり7円安くなっています。また、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する政令」の第74条の2において租税特別措置法第89条、租税特別措置法第89条2項(価格変動の税率)にかかわらず、平成22年4月1日以降はガソリンの平均小売価格が3ヶ月連続して1リットルあたり160円を超えた場合は、通常の税率の1リットルあたり28.70円とならず、揮発油税は1キロリットルあたり(24,900×243/287)円、地方揮発油税は1キロリットルあたり(24,900×44/287)円、合わせると1キロリットルあたり24,900円、1リットルあたり24.90円となります。
ガソリンの3ヶ月の平均価格が130円を下回った場合は、先ほどの規程により租税特別措置法に基づく税率の1リットルあたり53.80円より7円安い46.80円となる事が定められています。
しかし、沖縄県については「沖縄県石油価格調整税条例」の第10条により1キロリットルあたり1,500円課されています。つまり別に1リットルあたり1.5円課されている計算になります。
つまりまとめると平成24年5月14日までは沖縄県を除き租税特別措置により1リットルあたり53.80円で、沖縄県が1リットルあたり(条例を含め)48.30円となります。
またガソリンの3ヶ月の平均価格が160円を超えている場合に限り、平成24年5月14日までは沖縄県を除き1リットルあたり28.70円となり、沖縄県については1リットルあたり24.90円となります。

消費税についての注意点

消費税についてはガソリン税には課せられますが、入湯税や軽油取引税には課せられない事になっています。
消費税法基本通達10−1−11
課税標準(消費税法第28条第1項)に規程する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等は含まれるが、軽油取引税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。

ガソリン税や酒税やたばこ税については「ガソリン税+消費税」や「酒税+消費税」と言った様に『二重課税』の問題が取り上げられている面も有ります。

※追記(平成23年3/31)

このページについては平成22年夏頃に作成したページを平成23年3月5日にホームページの変更をした際に写してきたものです。

平成23年3/31現在について、ガソリン税等に関して小売価格が3ヶ月160円を上回った場合、特別税率分の廃止についての項目を廃止する(つまり特別税率は上乗せのまま)方向で検討を始めている様です。

まだ、詳しく見ていないので全面的に直す必要があるのかどうか分かりませんが、このページについては平成22年夏頃から直していません。その時点から先で変更された部分については、平成23年夏~秋にかけて修正する予定となっています。

その点に関してはお気をつけ下さい。

 

※追記(平成24年4/22)

昨年修正するつもりでしたが、バタバタしてまして修正出来ませんでした。

確か記憶によるとトリガー条項については、廃止になったハズです。上記の追記がそのまま通ったハズです。そのままだったので放置したままになってました。

多くこのページが検索されているみたいですので、少しだけ追加で記述しておきます。

詳しくは昨年3月末の閣議決定で調べれると思います。