こんな時の税金は?編(拾ったお金)

拾ったお金

道を歩いていて、道にお金や財布が落ちていた場合(お金以外でもそうですが)、警察に届ける必要が有ります。

(刑法と民法と遺失物法)
落ちている物の事を法律用語では遺失物と言います。
また、この遺失物を勝手に持って帰り、自分の物にすると刑法254条により裁かれます。
警察に持っていくのが常識かと思われますが、警察に持っていった後3ヶ月の期間の間その持ち主が現れなかった時は、自分の物になります(民法240条)。

刑法第254条(遺失物横領罪)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

民法第240条
遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした(遺失物法第7条を指していると考えられます)後3ヶ月以内にその所有者が判明しない時は、これを拾得した者がその所有権を取得する。

遺失物法第7条
警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、物件の種類及び特徴、物件の拾得の日時及び場所を公告しなければならない。

この持ち主が現れなかった場合に自分が取得したお金については一時所得として所得税がかかってきます。
このときこの取得したお金は一時所得に該当します。

所得税基本通達34−1
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(10)遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11)遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産

また、一時所得は50万円の特別控除が有り、年間でその50万円を超えない限り所得が発生し無い事となっています。更にその50万円を超えた部分についても所得税を計算する上では超えた所得については1/2になります。その点においてかなり優遇されている所得だと言えます。