こんな時の税金は?編(年金について)

公的年金について

公的年金とは国民年金法や厚生年金保険法の規定など(所得税法第35条3項及び所得税法施行令第82条の2)に基づいて支給される年金を指します。
その計算方法は収入金額から以下の区分に従った公的年金等控除額(所得税法第35条4項及び租税特別措置法第41条の15の3)を差し引いた金額を所得として、課税されます。
ただし、遺族年金・障害年金等を除きます。

年齢区分 公的年金等の収入額(A) 公的年金等控除額
65歳以上 330万円以下
330万円超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円以上
120万円
A×25%+37.5万円
A×15%+78.5万円
A×5%+155.5万円
65歳未満 130万円以下
130万円超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円以上
70万円
A×25%+37.5万円
A×15%+78.5万円
A×5%+155.5万円

遺族年金について

遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれ、遺族基礎年金については国民年金法、遺族厚生年金については厚生年金保険法によって定められています。
国民年金の被保険者又は被保険者であった者が一定の要件のもとで死亡した時は、遺族に遺族基礎年金が入ってきます(国民年金法第37条)。この遺族基礎年金には税金がかかりません(国民年金法第25条)。
上記の様に厚生年金の被保険者又は被保険者であった者が一定のもとで死亡した時は、遺族に遺族厚生年金が入ってきます(厚生年金保険法第58条)。この遺族厚生年金には税金がかかりません(厚生年金保険法第41条2項)。

遺族基礎年金受給者である妻(妻のみです)は、元本350万円以下(措置法第3条の4、措置法第4条)の預金の利息や収益の配分や公債の利子は非課税です(所得税法第10条)。

障害年金について

非課税ですが、只今工事中です

個人年金(公的年金以外)について

相続、贈与で得た場合を除いて(相続、贈与で得た場合については平成22年10月13日のブログにて書いております。)ざっくり言いますと、
支払を受ける年金−支払った保険料
で計算される所得に税金が課せられる事になります。